こんにちは!
元消防士で、今は防災業務の仕事をしている朔です。
主に、私が消防士の時に疑問になったことを解説していくブログになりますので、よろしくお願いします。
今回は、特定防火対象物と非特定防火対象物について解説していきます。
特定防火対象物ってたまに聞くけどなんだろう?
一言で言えば、火災が起きたら危険な場所だよ。
下の解説を読んでイメージを掴んでいこう!
【おさらい】消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分
←消防法施行令別表第1の表はこちらをクリック
【項】 | 【用途例】 |
1項イ、ロ | 劇場、集会場、市民会館 |
2項イ、ロ、ハ、ニ | ゲームセンター、キャバクラ、パチンコ屋 |
3項イ、ロ | 飲食店 |
4項 | 物品販売店舗(コンビニなど) |
5項イ、ロ | ホテル、共同住宅 |
6項イ、ロ、ハ、二 | デイサービス、老人ホーム、病院、歯医者 |
7項 | 学校 |
8項 | 図書館、博物館 |
9項イ、ロ | 銭湯、ソープ |
10項 | 駅 |
11項 | 神社、教会 |
12項イ、ロ | 映画スタジオ、工場 |
13項イ、ロ | 駐車場、車庫、飛行機の格納庫 |
14項 | 倉庫 |
15項 | 事務所、発電所 |
16項イ、ロ | 1項~15項が混在するもの |
16項の2 | 地下街 |
16項の3 | 準地下街 |
17項 | 重要文化財 |
18項 | 延長50m以上のアーケード |
19項 | 市町村長の指定する山林 |
20項 | 総務省令で定める舟車 |
特定防火対象物
特定防火対象物とは、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分のうち、「1項」「2項」「3項」「4項」「5項イ」「6項」「9項イ」「16項イ」「16の2項」となります。
定義としては、「不特定多数の者が利用する防火対象物」が該当します。
不特定多数?ってなりますよね。
その防火対象物について詳しくない人の利用が多いということです。
つまり、会社の事務所みたいに決まった人ばかりが使用するものではないということです。
特定防火対象物は、火災が起きたら、どこに避難すれば良いか、どこに消火器などがあるか分からない人が多数のため、死傷者が発生しやすいことが想定されます。
なので、消防法の規制は非特定防火対象物に比べて、厳しいものとなります。
非特定防火対象物
非特定防火対象物は、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分が、「7項」「8項」「9項ロ」「10項」「11項」「12項」「13項」「14項」「15項」「16項ロ」「16の3項」「17項」「18項」「19項」「20項」となります。
つまり、特定防火対象物以外の防火対象物が該当します。
基本的に決まった人が使用する防火対象物なので、特定防火対象物に比べて消防法の規制は緩くなります。
個人的には、「9項ロ」も特定防火対象物では?と思いますが、消防法で決まっていますので、疑問に思ってもしょうがないですね。
まとめ 頑張って暗記しましょう!
特定防火対象物と非特定防火対象物の項を覚えておけば、防火管理や消防用設備等などが必要となる基準を覚えやすくなります。
頑張って暗記しましょう!!
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