消防設備士とは?

消防設備士

こんにちは!

元消防士で、今は防災業務の仕事をしている朔です。

主に、私が消防士の時に疑問になったことを解説していくブログになりますので、よろしくお願いします。

今回は、消防設備士について解説していきます。

消防設備士とは?

免状を取得していれば、消防用設備等の点検、整備及び工事を行うことができる国家資格です。

消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。
②甲種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「甲種消防設備士」という。)が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「乙種消防設備士」という。)が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。

消防法第17条の6

免状の種類によって、扱える消防用設備等が異なってきますので注意しましょう。

甲種と乙種の違い

消防設備士には、「甲種」と「乙種」の2種類があります。

違いは、工事ができるか否かとなっていて、乙種は工事をすることができません。

試験の難易度は、乙種より甲種の方が高くなっています。

免状の種類

①甲種特類

②甲種第1類~第5類

③乙種第1類~第7類

👆のとおり、全部で13種類の免状があり、種類に応じて、扱える消防用設備等が変わってきます。

甲種特類

特類には、乙種がありません。

扱える消防用設備等は、「特殊消防用設備等」となります。

特殊消防用設備等とは…..

「通常の消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画に従って設置し、維持するものとして、消防法第17条第3項の規定により総務大臣の認定を受けたもの。」となります。

消防法に名称が記載ないもので、「NFシステム」や「NN100-2M」などがありますが、あまり見かけるものではありませんね。

甲種第1類~第5類

免状の種類扱える消防用設備等の種類
第1類屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
第2類泡消火設備
第3類不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4類自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
第5類避難はしご(金属製)、救助袋、緩降機

ざっくり言うと、第1類は「水」、第2類は「泡」、第3類は「ガス」、第4類は「警報」、第5類は「避難」という感じで区分されています。

乙種第1類~第7類

免状の種類扱える消防用設備等の種類
第1類~第5類👆の表にある甲種と同じ
第6類消火器
第7類漏電火災警報器

乙種第1類~第5類までは甲種と同じで、乙種だけ「第6類」と「第7類」があります。

つまり、甲種を全種類持っていても、消火器と漏電火災警報器の整備はできないということになります。

ちなみに、製図が難しいので、乙種第4類を取ってから甲種第4類を取る人が多いように感じます。

まとめ 資格は必須

どんなに経験と知識があっても、資格が無いと工事や整備をしてはいけません。

運転免許証と一緒ですよね。

無資格で工事などをしてしまうと罰則がありますし、客先への信用問題になるので絶対に止めましょう!!

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