こんにちは!
元消防士で、今は防災業務の仕事をしている朔です。
主に、私が消防士の時に疑問になったことを解説していくブログになりますので、よろしくお願いします。
今回は、消火器について解説していきます。
消火器
消火器とは?
水その他消火剤(以下「消火剤」という。)を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもの(収納容器(ノズル、ホース、安全栓等を有する容器であつて、消火剤が充てんされた本体容器及びこれに附属するキャップ、バルブ、指示圧力計等を収納するものをいう。以下同じ。)に結合させることにより人が操作するものを含み、固定した状態で使用するもの及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十一条第五号に規定するエアゾール式簡易消火具を除く。)をいう。
消火器の技術上の規格を定める省令
小難しいことが書いてあるので、読む気になりませんよね。
消防用設備等の中で、最も身近なものであり、火災が起きたら初期消火で最も使用されるのが消火器です。
法令でいうと、「消防法施行令第10条」と「消防法施行規則第6条」が大まかな基準になります。
加圧方式
「加圧式」と「蓄圧式」に分類されます。
加圧式とは、加圧用ガス容器に充てんされている二酸化炭素または窒素があります。
レバーを握ると、加圧用ガス容器の封が破れて、充てんガスが消火薬剤を加圧して放射する仕組みです。
蓄圧式とは、加圧式と違い、加圧用ガス容器が無く、常に窒素などが本体容器内に圧力をかけています。
レバーを握ると、充てんガスが加圧されて消火薬剤が放射する仕組みです。
また、「反応式」というのがありますが、化学泡消火器のみの加圧方式であり、現在は生産されていないので解説は省略します。
種類
消火器は、消火薬剤によって種類分けされていて、表のとおり7種類に分類されます。
性状 | 消火薬剤 |
水系 | 水 |
〃 | 強化液 |
〃 | 化学泡 |
〃 | 機械泡 |
ガス系 | 二酸化炭素 |
〃 | ハロゲン化物 |
粉末系 | 粉末(ABC) |
〃 | 粉末(Na)(K)(KU) |
消火器でこんなに種類があったことに驚きませんか?
一般的に多く見るのは粉末(ABC)ですが、ABC以外もあることを覚えておきましょう!
適応火災
消火器の消火薬剤によって、適応する火災が変わってきます。
種類 | 普通火災 | 油火災 | 電気火災 |
水(棒状) | 〇 | × | × |
〃(霧状) | 〇 | × | 〇 |
強化液(棒状) | 〇 | × | × |
強化液(棒状) | 〇 | 〇 | 〇 |
化学泡 | 〇 | 〇 | × |
機械泡 | 〇 | 〇 | × |
二酸化炭素 | × | 〇 | 〇 |
ハロゲン化物 | × | 〇 | 〇 |
粉末(ABC) | 〇 | 〇 | 〇 |
粉末(Na)(K)(KU) | × | 〇 | 〇 |
普通火災をA火災、油火災をB火災、電気火災をC火災と呼んだり表記したりしています。
傾向として、水系は霧状のみ電気火災に適応、ガス系は基本的に普通火災に未適応、粉末系はABCであれば名前のとおり全て適応できます。
設置が必要な面積
消火器は、防火対象物の項によって、設置が義務付けられる面積が決まっています。
全部 | 1項イ、2項、3項(※1)、6項イ(1)~(3)、6項ロ、 16の2項、16の3項、17項、20項 |
150㎡以上 | 1項ロ、3項(※2)、4項、5項、6項イ(4)、6項ハ、 6項ニ、9項、12項、13項、14項 |
300㎡以上 | 7項、8項、10項、11項、15項 |
※1:火を使用する設備または器具があり、総務省令で定める措置がされていないもの。
※2: 〃 あるが、総務省令で定める措置がされているもの。
3項だけ条件で変わってくるので注意しましょう!
ほとんどの飲食店は、火を使いますし、自動消火装置などの措置が無いので、延べ面積に関係なく設置になりますね。
まとめ とりあえずこれくらい
今回は、とりあえずこれくらいにします。
いずれ、消火器の内部構造や能力単位についても解説したいと思います。
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