防火管理者~収容人員~

防火管理

こんにちは!

元消防士で、今は防災業務の仕事をしている朔です。

主に、私が消防士の時に疑問になったことを解説していくブログになりますので、よろしくお願いします。

今回は、防火管理者が必要な収容人員について解説していきます。

防火管理者とは?

消防施行令別表第1に掲げる防火対象物は、収容人員が一定以上になると防火管理者を定めて防火管理をしなければなりません。

防火管理者の役割は、避難経路や防火戸に物が置いてあって使えないことが無いようにしたりなど、火災の時に人々の命を守る大切なことです。

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

消防法第8条

どれくらいの収容人員で防火管理者が必要?

項ごとに防火管理者を定めなければならない収容人員が違います。

まずは、建物の収容人員を算定しましょう!

項ごとの収容人員

項ごとの収容人員は以下のとおりです。

  1. 6項ロ→10人以上
  2. 特定防火対象物→30人以上 ※6項ロ以外
  3. 非特定防火対象物→50人以上 ※16の3、18~20項以外

16の3、18~20項には、防火管理者の選任が必要ありません。

6項ロだけ厳しくて、非特定防火対象物より特定防火対象物の方が厳しいということです。

👉特定防火対象物と非特定防火対象物の違いはこちら


ちなみに6項ロの収容人員は、従業員と利用者を合計するので、極小規模なもの以外は防火管理者が必要となってくることが多いですね。

複合用途防火対象物はどうするの?

16項とかの複合用途防火対象物はどうなるの?

良いところに気が付きましたね!

6項ロが有るか無いかで変わってきます。

👆のとおりに16項イは30人以上、16項ロは50人以上で防火管理者が必要になりますが、16項イの建物に6項ロがあった場合はどうなるでしょうか?

答えは、10人以上で防火管理者が必要となります。

例えば、6項ロが無い16項イの建物の収容人員が25人の場合は防火管理者が不要ですが、6項ロがテナントとして入ってきたら、防火管理者が必要となってしまいます。

ちなみに16の2項も同じです。

まとめ 防火管理者は大事

収容人員の確認はしっかり行いましょう!

建築当初から使用実態やレイアウトが変わったりすると、収容人員が変わってきます。

特に、テナントが入れ替わったりすると気が付かないうちに、防火管理者が必要な建物だったということも珍しくありません。

定期的に消防に聞いてみたりして確認をしましょう!

防火管理者を定めていないと、火災が起きた時に重大な事故に繋がります。

防火管理者を定めていても、適正な管理をしていないと、処罰されることもあります。

消防用設備等と違って、改善しやすいものとなりますので、従業員や利用者を守るためにも、しっかりと管理していきましょう!

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