防火対象物の用途は奥が深い【11項~15項】

防火対象物

こんにちは!

元消防士で、今は防災業務の仕事をしている朔です。

主に、私が消防士の時に疑問になったことを解説していくブログになりますので、よろしくお願いします。

今回の記事は、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の11項から15項までを解説していきます。

11項 神社など

11項は、神社や教会といった建物が該当となります。

11項は、特に難しく考えずに宗教関係の建物が本項に該当するものだと覚えていれば大丈夫です!

12項 工場など

12項は「イ」と「ロ」に区分されます。

【12項】【用途例】
工場、作業場
映画スタジオ、テレビスタジオ

12項イ

12項イは、工場や作業場といった建物が該当します

機械や人が製品の加工などを行う場所だと抑えておきましょう!

工場と作業場どっちで判定するのか迷うような使用形態がありますが、どちらにせよ12項イに変わりありませんので、今は考えなくて大丈夫です!

12項ロ

12項ロは、映画スタジオやテレビスタジオといった建物が該当します

なぜここで映画スタジオ?と思う人もいることでしょう。

12項イと全く業種が違うから、覚えるのに苦労した記憶があります。

12項ロの特徴としては、非特定防火対象物なのに防炎規制の対象となるところですが、用途判定とは関係ありませんので、今は流しておきましょう!

13項 自動車車庫など

13項は「イ」と「ロ」に区分されます。

【13項】【用途例】
自動車車庫、駐車場
飛行機の格納庫

13項イ

13項イは、自動車車庫や駐車場といった建物が該当となります。

ガソリンなどの燃料が入っている自動車などが保管されているため、火災になると、消火に膨大な時間がかかったり爆発危険がある建物が該当します。

ただし、原付バイクなど排気量が小さいもの専用の駐車場などや自転車駐輪場は、該当外として、どちらも15項としている消防本部が多いです。

13項ロ

13項ロは、飛行機の格納庫といった建物が該当します。

13項イと同様に、ガソリンなどの燃料が入っている飛行機などが保管されている建物が該当します。

飛行機の他に、ヘリコプターや飛行船といったものを格納する建物も該当します。

13項は、火災になった時の危険性から、一定の規模以上の建物には、消防法施行令第13条の所謂「特殊消火設備」の設置が義務付けられることが多いです。

よく設置されているのは、泡消火設備で、立体駐車場などに設置してありますね。

14項

14項は、倉庫といった建物が該当します。

こちらは、あまり悩まずに、物品を保管する目的の建物は14項と抑えておきましょう!

消防本部によっては、農家が使う農業用倉庫を政令別表第1に掲げる防火対象物と判断しないところがあるので、注意しましょう!

15項 事務所など

15項は、事務所や銀行といった建物が該当します。

定義では、「1項から14項までに該当しないもの」となっています。

つまり、どれにも当てはまらない建物は、全て15項に該当します。

ゆえに迷うケースが多発する項でもあります。

例えば、鍼灸院は6項イ(4)に該当すると思ったら、医療法に該当しないため15項となるケースもあります。

名称で判断せずに1項から14項までの各定義を読み込んだうえで15項と判定する習慣をつけましょう!!

まとめ もう少しなので頑張りましょう!

今回は11項から15項までを解説しました。

次の記事で用途の解説は最後となります。

もう少しなので、お付き合いいただければ嬉しいです!

次回は、16項から20項までを解説します。

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